○静岡県砂防指定地管理条例
平成15年3月20日
条例第35号
静岡県砂防指定地管理条例をここに公布する。
静岡県砂防指定地管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)及び砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)の規定に基づき、砂防指定地及び砂防設備の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「砂防指定地」とは、法第2条の規定により国土交通大臣の指定した土地をいう。
2 この条例において「砂防設備」とは、法第1条に規定する砂防設備をいう。
(行為の制限)
第3条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び治水上砂防のため支障を来すおそれが少ない行為として規則で定める行為については、この限りでない。
(1) 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除却
(2) 竹木の伐採又は滑り降ろし若しくは地引きによる運搬
(3) 土地の掘削、開墾、盛土その他土地の形状を変更する行為
(4) 土石又は砂れきの採取、集積又は投棄
(5) 鉱物の採掘、集積又は投棄
(6) 芝草の掘取り
(7) 火入れ
2 知事は、前項の許可に治水上砂防のため必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第4条 知事は、前条第1項の許可の申請があった場合には、その申請に係る行為が規則で定める基準に適合すると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
(経過措置)
第5条 砂防指定地の指定の際現に当該砂防指定地内において権原に基づき第3条第1項各号のいずれかに該当する行為(同項ただし書に規定する行為を除く。)をしている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の許可を受けたものとみなす。
(許可の特例)
(変更の許可)
第7条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとする場合には、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、変更しようとする行為が同項ただし書に規定する行為に該当するときは、この限りでない。
(砂防設備に関する禁止行為)
第8条 何人も、砂防設備を損傷する行為をしてはならない。
(砂防設備の占用等の許可)
第9条 砂防設備を占用し、又は使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期間は5年以内とする。これを更新しようとするときの期間についても、また同様とする。
(地位の承継)
第10条 この条例の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)について相続、合併又は分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、当該承継の日から14日以内に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(届出等)
第11条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、着手する日の5日前までに、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、7日以内に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
3 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、14日以内に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(標識の設置)
第12条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行う期間中、当該行為に係る場所に、規則で定めるところにより、標識を設置しなければならない。
(監督処分)
第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、治水上砂防のため必要な限度において、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、砂防指定地に存する施設若しくは工作物の改築、移転若しくは除却、当該施設若しくは工作物により生ずる損害を防止するために必要な施設をすること、若しくは原状回復を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 砂防工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
(2) 第8条の規定に違反した者
(3) 第9条第1項の規定に違反して、砂防設備を占用し、又は使用した者
(4) 第13条の規定による命令に違反した者
(両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(平成14年政令第329号)第1条の規定による改正前の砂防法施行規程の規定に基づく静岡県砂防指定地管理規則(昭和42年静岡県規則第46号。以下「管理規則」という。)第4条第1項、第5条第1項、第8条第2項又は第9条第1項に規定する許可を受けている者は、それぞれ静岡県砂防指定地管理条例(以下「新条例」という。)第3条第1項、第7条第1項又は第9条第1項に規定する許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に知事に対しされている管理規則第4条第1項、第5条第1項、第8条第2項又は第9条第1項に規定する許可に係る申請は、それぞれ新条例第3条第1項、第7条第1項又は第9条第1項の規定によりされた許可に係る申請とみなす。
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○静岡県砂防指定地管理条例施行規則
平成15年3月28日
規則第25号
静岡県砂防指定地管理条例施行規則をここに制定する。
静岡県砂防指定地管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県砂防指定地管理条例(平成15年静岡県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(砂防指定地内行為許可の申請)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び別表第1に掲げる図面を添付するものとする。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 土地所有者等の同意書
(3) 現況写真
(4) 他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(5) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(砂防指定地内行為の適用除外)
第3条 条例第3条第1項ただし書の治水上砂防のため支障を来すおそれが少ない行為として規則で定める行為は、次に掲げるものとする。ただし、砂防設備及び河川区域等(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第100条の2に規定する普通河川をいう。以下同じ。)並びに砂防設備及び河川区域等の境界から10メートル以内の区域における行為はこの限りでない。
(1) 土地の区画形質の変更を伴わない、施設又は工作物の新築、改築、移転又は除却
(2) 高さ1メートル以下の擁壁、深さ50センチメートル以下の側溝(素堀側溝を除く。)の新築、改築、移転又は除却
(3) 間伐等竹木の保育のため通常行われる竹木の伐採
(4) 面積が1ヘクタール未満の竹木の伐採(植林を目的とするものに限る。)
(5) 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採
(6) 自家の生活の用に充てるため必要な竹木の伐採
(7) この条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる竹木の伐採
(8) 第3号から前号までに掲げる竹木の伐採に係る当該竹木の滑り降ろし又は地引きによる運搬
(9) 張替え又は植替えのためにする芝草の掘取り
(砂防指定地内行為の許可の基準)
第4条 条例第4条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条に規定する行為を行う区域及びその周辺の地域に土砂の流出等による被害を生じさせるおそれがないこと。
(2) 砂防設備の維持管理又は砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事の施行に支障を来すおそれがないこと。
(3) その他治水上砂防のため支障を来すおそれがないこと。
(砂防指定地内行為変更許可の申請)
(砂防設備占用等許可の申請)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び別表第2に掲げる図面を添付するものとする。
(1) 砂防設備の占用又は使用に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) その他知事が必要と認める書類
(承継の届出)
2 前項の届出書には、当該届出に係る地位を承継したことを証する書面を添付するものとする。
(着手の届出)
(終了等の届出)
2 前項の届出書には、当該許可に係る行為を終了、中止又は廃止したことが分かる現況写真を添付するものとする。
(変更の届出)
2 前項の届出書には、変更後の住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を証する書面を添付するものとする。
(標識の様式)
第11条 条例第12条の規定により設置する標識は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
(書類の提出)
第12条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する申請書又は届出書は、正副各1通とし、当該申請又は届出に係る砂防指定地又は砂防設備を管轄する土木事務所の長に提出するものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(附則、経過措置、別表は省略)
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